7月24日告示の仙台市議会議員選挙で、警察の審査ミスにより2日間選挙カーが使えないという問題が起こりました。ここではちょっと分かりにくい選挙カーの決まりをまとめてみました。
「警察が規定を誤って解釈 選挙カー2日間使えず」(7月26日NHK)
まずニュースの中で使われている「規定」とは「公職選挙法施行令」のことを差し、ここに選挙カー(公選法では選挙運動用自動車)に使用できる自動車が3種類挙げられています。
公職選挙法施行令 第109条の3
・乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上部・側部・後部が開放しているものを除く)
・4輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの(上部・側部・後部が開放しているものを除く)
・それ以外の乗車定員10人以下の乗用自動車
今回問題と見られた選挙カーは、4輪駆動式で2トン以上の自動車でした。分かりにくいですが、施行令には「小型自動車」なら定員規定が、「4輪駆動車」なら重量規定があり、4駆で2トン以上の場合は実は「乗車定員10人以下の乗用自動車」として許可されるのが通例です。ところが宮城県警は4駆としては重量オーバーという判断で不許可にしてしまったということです。
実際に使用できない選挙カーの例としては、バス(定員が11人以上のため)、オープンカー(上部が解放されているため)などが挙げられます。これまで500台以上の選挙カーを納品してきた選挙用品ドットコムの田村亮代表は「選挙カーについては、公職選挙法と道路交通法が関わってくるので、地域によって選管と警察で対応が異なることもあります。選挙カーは選挙期間中に活用できる最も重要な武器ですので、告示日までに必ず間に合わせるよう、弊社では看板の設置や警察への申請など早め早めの対応を心がけています。」とコメントしています。
なお、選挙カーとして10人以下の自動車は使用できても、公選法では1台につき候補者1人、運転手1人、腕章を着けた運動員4人の計6人までという乗車人数の制限があります。また公選法で認められているからといって、乗車定員5人の自動車に6人乗車することは道路交通法違反となります。選挙カーの利用についても注意が必要です。
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